田口接骨院

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交通事故の現状
交通事故に遭ってしまったら
交通事故の補償・慰謝料
交通事故の補償の支払い基準
保険金が適応されないケース
交通事故の現状
警察庁の出している交通事故発生の件数は、
2010年で、交通事故死者数4,863人です。

交通事故発生件数も72万5,773件となり、届出のない実際の件数も含めると相当な件数になります。

いつ、なんどき、ご自身やご家族が交通事故に巻き込まれるかは誰にも分かりません。

万が一の時の為にも、慌てること無く対処できるように、今のうちからしっかりとした知識を身につけておきましょう。
 
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交通事故に遭ってしまったら
はじめにやらなければならないのは警察への届出です。
※自賠責保険や任意保険の治療を受ける為には事故証明が必須な為、
それを受け取る為に必要なことです。

(事前に田口接骨院にご連絡いただければ、
上記のアドバイスもさせていただきます。)

他にも以下の情報をメモしておくと今後のやり取りがスムーズです。
(相手方の氏名、住所と連絡先、車の登録ナンバー、任意保険の有無、自賠責証明書番号と保険会社名等…)

上記はあくまで手続き上のことになります。
当然一番大事なのはご自身の体です。

信頼、信用のおける医療機関や病院で、MRIやCTなどの精密検査を受けることをお勧めします。
田口接骨院では協力医院をご紹介しておりますので、そちらも是非ご相談下さい。
 
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交通事故の補償・慰謝料
交通事故の保証・慰謝料について

慰謝料とは、【交通事故により被害者が受けた精神的な苦痛】に対して支払われる賠償金です。

交通事故の治療では、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合に、
治療関係の費用や文書料などの患者様の負担はありません。
休業損害および慰謝料で賄われます。



交通事故の保証(慰謝料含む)の限度額と種類
傷害による損害

被害者の方1名につき
1日に4,200円、最大で120万円の慰謝料が支払われます。
傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。


後遺障害による損害
被害者1名の方につき、
最大で4,000万円(要常時介護第1級)の慰謝料が支払われます。
後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。


死亡による損害
被害者1名の方につき、
最大3,000万円の慰謝料が支払われます。
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
 
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交通事故の補償の支払い基準
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自賠責保険や共済は、交通事故に遭われた方を対象とし、法令で定められた一定の保険金や共済金等の限度額の範囲の中から支払われます。

損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のケースによってそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準基づき支払いを行わなければなりません。

算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額などの要素も含まれております。
 
 
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保険金が適応されないケース
交通事故と言っても、10:0の被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。
任意保険に入っていれば、そちらを使った治療は可能な場合があります。

具体的には以下のような場合が、上記に当てはまります。

被害者の車が、センターラインをオーバーして起こった交通事故の場合
被害者の車が、赤信号無視したことで起こった交通事故の場合
追突した側が被害者の車であった場合
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