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治療費について
人身傷害の補償範囲
治療費について
加害者でも自損事故でも
任意保険を使った治療を受けることができます!
加害者
交通事故が発生した場合、被害者と加害者がつきものです。
赤信号で停止をしている際に追突された、など、
過失の割合が10:0という事故もありますが、
ほとんどの場合の交通事故のケースは、双方に過失責任を問われるようなものとなっています。
そんな中で、過失の割合により加害者となってしまった方でも、
ご自身や搭乗者にも多大な傷害や痛みを伴うケースがあります。
そして、「加害者」であるが為に、自賠責保険を使用することが出来ず、
治療を受けずに我慢されてしまっている方も少なくありません。
自損の方
交通事故に遭われた方の3人に1人は自損をしてしまった
事故の方です。
自損事故の場合には、ご自身や搭乗者が大きな怪我を負われている可能性があるにもかかわらず、「自賠責保険を使用することが出来ないから、治療費が高くなってしまう」という思い込みによって、
治療を受けず我慢されてしまっている方が多いようです。
なるべく早めの検査と治療をおすすめします。
交通事故による衝撃というのは、一般的な怪我とは比べ物にならないほどの衝撃の為、あとあとになって症状が悪化し、一生涯、不便な生活を強いるような状態となる危険性もはらんでいます。
その為、早め早めに専門家を訪ねて、検査と治療を行う必要があるのです。
とは言うものの、通常の健康保険だけでは費用負担が大きい為、通院したくてもなかなか通院できない、というお悩みを抱えてらっしゃる方も多いかと思います。
あなたが加入している自動車保険(任意保険)をもう一度ご確認下さい。
上記のように、自動車の任意保険は、賠償対象や立場によって補償される仕組みです。
中でも、加害者の方の治療に関係してくる補償は、「人身傷害」と呼ばれる保険となります。
人身傷害とは、被保険者が契約中の自動車事故、または他の自動車に乗車中や歩行中などの、自動車事故などにより、死亡や、身体に後遺障害または傷害を被ったりした場合に、
各保険会社が定めた算定基準を元に保険金が支払われる保険です。
また、この人身傷害のみを利用する事故の場合は「ノーカウント事故」として処理される為、保険の等級も下がりません。(詳細は各保険会社にご確認下さい。)
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人身傷害の補償範囲
契約中の自動車に搭乗している方
ご契約の自動車へ搭乗中の交通事故への補償
本人及びご家族の方
他の自動車へ搭乗中の交通事故への補償
歩行中の自動車事故や自転車などを運転中の自動車事故への補償
支払対象となる損害
◆
治療費などの実費
◆
逸失利益(働けない間の収入「休業損害」など)
◆
精神的損害
◆
将来の介護料
※
各保険会社及びご契約中のプランの内容によっては、
実際の補償範囲や支払対象となる損害項目は変わってきますのでご注意ください。
詳しくは各保険会社の約款を参照下さい。
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